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身近な法律Q&Aゼミ  

2006年2月のゼミの3択問題です。あなたも挑戦してみてください。
(正解は法律ゼミで是非お聞きください。申し訳ありませんが、考え方はケースバイケースですので、WEB金蘭会及び金蘭会事務局では、この問題に対するお問い合わせにはお答えできかねます。ご了承ください。)


問1
 ある日、自宅に寝具販売のセールスマンが訪れ、営業所で羽毛布団のバーゲンセールをしているので来てほしいと言われました。
そこで私はセールス期間中にその営業所に行き、羽毛布団を10万円で購入し、代金の一部を支払いました。
しかし、自宅には以前に購入した羽毛布団があったことを思い出したので、解約をしようと思うのですが、 このような場合にもクーリング・オフをすることはできるのでしょうか。

回答
A. 訪問販売とはいえないので、クーリング・オフはできません。
B. 訪問販売ですが、特に販売方法に問題がないのでクーリング・オフできません。
C. 訪問販売ですので、クーリング・オフはできます。


問2
 35歳年上の上司に対し、冗談でウインクしたことがきっかけで、1年以上も職場でその上司からしつこく夜の食事に誘われたり、マッサージといっては身体を触られたりして困っています。
「嫌です」とはっきり言わなかったこともあって、私が上司に気があるものと上司は誤解しているようです。
そこでやむなく会社に被害を申し出たのですが、まともに取り合ってくれません。 上司に対し、慰謝料請求などの法的責任を問えないでしょうか。

回答
A. 上司にはっきり「嫌です」と言わなかったことが原因で上司が誤解しているのですから、上司に対して法的責任を問うことは出来ないでしょう。
B. 上司が誤解していても、慰謝料請求はできるでしょう。
C. もともとあなたが上司の誤解を招いたのですから、上司に対し慰謝料請求はできません。


問3
 信号機のない交差点で甲車と乙車とが出合い頭の衝突をして、甲は1,000万円の損害を受け乙は600万円の損害を受けました。
甲及び乙は、それぞれ相手方に対しいくらの損害賠償請求ができるかは、甲乙の過失割合によると聞きました。甲、乙の過失割合を教えて下さい。

 
回答
A. 甲 : 乙 = 40 : 60
B. 甲 : 乙 = 50 : 50
B. 甲 : 乙 = 60 : 40

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Last Modified: ページレイアウトデザイン作成 S53年卒 岸 政輝